【認定こども園(保活)《こども園・人員・休日・時間》②】

【そもそも認定こども園とは(内閣府HPより)】
教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けることが出来ます。
『幼保連携型』 「保育所」+「幼稚園」
→幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ
『幼稚園型』 母体は「幼稚園」。プラスα「保育所」機能
→認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
『保育所型』 母体は「保育所」。プラスα「幼稚園」機能
→認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
『地方裁量型』認可外施設が開設する場合
→幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
とのこと。
色々な「型」があります。
ベース(母体)がどうであるかという部分の違いですね。
《我が家の場合》
幼稚園型です。(元々、認可幼稚園だったところが、保育所機能をプラス)
【人員配置】
『幼保連携型』
→この「型」だけは、幼稚園教諭と保育士資格の両方が必要(保育教諭)。
※ただし、経過措置あり。
『幼稚園型・保育所型・地域裁量型』
→幼稚園教諭と保育士資格の両方が望ましが、必須要件ではない。どちらかだけでもOK。
※ただし、3歳未満の対応は保育士資格が必要だったり、「保育所型」については教育相当時間以外の保育に従 事する場合は、保育士資格が必要といった細かい規定あり
【土曜日の保育、開所時間】
『幼保連携型・保育所型』
→土曜日開園、11時間開園が原則
『幼稚園型・地域裁量型』
→地域の実情に応じて設定
この点では、仕事の状況によっては幼保連携型・保育所型の方がありがたい。
・・・・しかし!これにも「ただし」との追記があり、『弾力運用可』とあります。
要は、「100%絶対に」ではないということなんですよね。笑
ケースバイケースといいますか・・・・結局のところ。
ですので、この点においては、目星を付けた認定こども園に要確認かなと思います。
《我が家の場合》
土曜日は開園しています。第1・3・5曜日は自由登園(いっても行かなくてもOK)との位置づけで1号認定の園児も午前中登園しています。
開園時間は7時30分~18時30分まで。お盆休み(8月13~15日)がありました。
ちなみに長女の通う保育所は7時00分~18時00分まで。延長保育は実施していません。お盆は開所しています。
ですので、同じ保育機能でも、園によって開園時間や休みは異なります。しっかり下調べが必要かなという点です。
つづきは・・・・レポート③【給食】